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フランチャイズ

フランチャイズ開業は個人事業主と法人どちらがおすすめ?

フランチャイズ開業は個人事業主と法人どちらがおすすめ?

フランチャイズでの開業を考えている方は、個人事業主か法人のどちらかを選ぶ必要があります。それぞれにメリットとデメリットがあるので、自分にはどちらが合っているのかを考えて選ばないといけません。

そこで、この記事では、個人事業主と法人のメリットとデメリットについて解説します。

フランチャイズは個人事業主から始めるのがおすすめ

人気の理由

フランチャイズの開業方法を個人事業主と法人で迷われている場合は、個人事業主として開業するほうがおすすめです。

理由は、後ほど詳しく説明しますが、個人事業主は開業資金がかからず、手続きが簡単だからです。

フランチャイズで開業する際に加盟金や店舗関連費用などがかかるので、できるだけ抑えれるコストは抑えておきましょう。

そして、利益が上がり法人にした方がお得なタイミングで法人に変えると良いでしょう。

ただし、フランチャイズの中には法人でないと開業できない企業もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

フランチャイズの個人事業主と法人の違い

フランチャイズを開業する際には、個人事業主と法人のどちらを選ぶかが重要な選択肢となります。それぞれの違いを以下に詳しく解説します。

開業費用

個人事業主としてフランチャイズを開業する場合、費用がかからずに開業できます。開業方法は、税務署への開業届の提出のみです。

一方で、法人として開業する場合は、設立費用や手続き費用がかかります。

以下で、法人で株式会社を設立する際にかかる費用をお伝えします。

株式会社の設立にかかる主な費用

項目 金額
登録免許税 15万円
定款認証 3~5万円
定款用収入印紙代 4万円

登録免許税は、会社の登記で必要な費用です。会社の資本金の7/1000の金額で計算して、15万円以下になる場合は15万円となります。

定款認証は、起業する時に作成した定款を証明するものです。定款認証の金額も資本金によって異なります。

定款認証の金額

項目 金額
資本金100万円未満 3万円
資本金100万円以上300万円未満 4万円
資本金300万円以上 5万円

収入印紙は、定款原本に貼るために必要なものです。電子定款での認証の場合は4万円は不要となります。

また、上記の3つ以外にも細かな手続きに対して手数料がかかるので注意しましょう。

税金

個人事業主と法人では、税金の取り扱いが異なります。

まずは、個人事業主が支払う税金は以下の4種類です。

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税
  • 個人事業税

一方、法人が支払う税金は以下の5種類です。

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 法人事業税
  • 消費税
  • 地方法人特別税

税金の特徴として、個人事業主の税率は所得が上がるにつれて上がります。しかし、法人の場合、所得が800万円以上の場合、一律23.2%になります。

つまり、税金面だけで見ると、売上が高くなるほど法人にする方がお得なのです。

【例】所得が1,000万円の場合

項目 計算式 金額
個人事業主 所得1,000万円×税率33% 税金330万円
法人 所得1,000万円×税率23.2% 税金232万円

上記の結果を見ると、法人のほうがお得ということがわかります。

経費

個人事業主と法人では、経費にできる範囲が異なります。全てを上げるときりがないですが、代表的な例は人件費です。

個人事業主の場合、自身の給料を経費として計上できません。

しかし、法人の場合、社長の給料を経費計上できます。また、1人でご飯に行った食事代も経費計算できるのも大きなメリットです。

ちなみに、経費計上できる範囲が大きいほど、節税できる範囲も大きくなります。

社会的信用

個人事業主と法人では、社会的信用度にも違いがあります。比較した時に社会信用度が高いのは、法人です。

法人の場合、融資審査やローンが組みやすくなります。また、仕事の取引でも個人事業主は相手にされなくても、法人だと話を聞いてくれることもあります。

一方、個人事業主は社会的信用度が低くなりがちで、クレジットカード作成ができない、住宅ローンの審査に落ちることもよくあります。

自由度

個人事業主と法人では、事業の自由度も異なります。

個人事業主の場合、個人の裁量によって事業を進めることができます。そのため、スピード感をもって取り組みやすいです。

一方で、法人の場合は株主総会や取締役会での決定が必要となり、意思決定に時間がかかることがあります。

また、定款に記載されている内容と異なることはできなくなっています。

個人事業主でのフランチャイズ開業メリット

メリット

フランチャイズを個人事業主として開業することには、いくつかのメリットがあります。それらを以下で詳しく見ていきましょう。

開業手続きが簡単で無料

個人事業主としてフランチャイズを開業する場合、開業手続きが比較的簡単で無料です。

法人としての会社設立に比べると、必要な書類や手続きが少なく、費用も抑えられます。煩雑な手続きや費用を気にせずに、気軽に開業することができ、開業までの時間がスムーズです。

利益が少ない期間は税金が少ない

個人事業主として開業する場合、利益が少ない期間は税金が比較的少なく抑えられます。

所得税や住民税などの税金は、利益に応じて課税されるため、売り上げが低い場合は税金の負担も軽くなります。

逆に、法人は所得が800万円以下の場合、所得税は15%です。そのため、所得が329万9,000円以内に収まる方は個人事業主の方がお得になります。

経費計算が難しくない

個人事業主としてのフランチャイズ開業では、経費計算が比較的簡単です。

個人事業主の場合は、収入から経費を引くだけで、年金や保険の事務作業は必要ありません。

しかし、法人としての会社経営では、社長の給料や年金、保険などを源泉徴収したりしないといけないので、厳密な経費の管理が求められます。

個人事業主でのフランチャイズ開業デメリット

個人事業主としてフランチャイズを開業することには、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、そのデメリットについて詳しく説明します。

社会的信用度が法人よりも低い

個人事業主として開業する場合、法人と比較して社会的信用度が低くなることがあります。

これは先ほどお伝えした通りで、クレジットカード作成ができなかったり、融資審査に通らない場合があります。

そのため、会社員時代にクレジットカード作成やローンは通しておくといいでしょう。

また、融資を行うときは金融機関よりも日本政策金融公庫のほうが審査が通りやすく、金利も安くなりやすいです。

経費と認められる幅が狭い

個人事業主としてのフランチャイズ開業では、経費として認められる範囲が法人よりも狭いです。

こちらも先ほど触れましたが、経費計上できる範囲が狭いことで節税効果も少なくなります。

一定以上の利益になると法人よりも税金が高くなる

こちらはメリットの逆説にもなりますが、個人事業主として開業する場合、一定以上の利益が出ると法人よりも税金が高くなります。

また、所得が290万円以上ある場合、個人事業税が3~5%かかるので、所得税だけでなく、全体的に計算しないといけません。

法人でのフランチャイズ開業のメリット

メリット

法人としてフランチャイズを開業することには、いくつかのメリットがあります。それらを以下で詳しく解説します。

社会的な信用度が高い

法人としてビジネスを行う場合、個人事業主よりも社会的な信用度が高くなります。

法人は開業の際に様々な手続きを行い、一定以上の信用性があるので、金融機関や取引先からの信用性が上がります。

また、フランチャイズでスタッフを採用する際も、個人事業よりも法人のほうが信頼性が上がり、採用がスムーズに進みやすいです。

経費として認められる枠が大きくなる

法人としてのフランチャイズ開業では、経費として認められる範囲が広がります。

こちらも先ほどお伝えしましたが、一番大きなことは給料を経費にできることです。給料だけでなく、退職準備金や生命保険も経費になります。

赤字の繰越期間が9年になる

法人としてのフランチャイズ開業では、赤字の繰越期間が個人事業主よりも長くなります。

個人事業主は3年なのに対して、法人は最大で9年間の赤字を繰り越すことができます。そのため、翌年に黒字になったとしても過去の赤字額と相殺して利益を少なくできるのです。

つまり、利益が少なくなることで、支払う税金が減り節税になります。

法人でのフランチャイズ開業のデメリット

法人としてフランチャイズを開業することには、いくつかのデメリットも存在します。それらを以下で詳しく解説します。

開業手続きが煩雑で費用がかかる

法人としてフランチャイズを開業する場合、開業手続きが煩雑で費用がかかります。

会社設立には、必要な書類の作成や登記手続きなどが必要になるからです。

先ほど株式会社の設立は22万円ほど必要とお伝えしたので、続いては合同会社がどれくらい費用が必要なのかを見ていきます。

合同会社は株式会社よりも費用を安く済ませることができ、約10万円で設立ができます。

内訳は登録免許税が6万円、収入印紙代4万円、定款謄本手数料2千円です。他にも、細かい手数料等はかかりますが、株式会社の半分ほどで設立できます。

赤字でも住民税の支払いがある

法人としてのフランチャイズ開業では、赤字の状態でも住民税の支払いが発生します。

法人の住民税は法人住民税と言い、道府県民税と市町村民税の2種類です。各々、均等割と法人税割に分かれており、均等割は金額固定で支払いが決まっているので、赤字の場合でも非課税にはなりません。

例えば、大阪府では均等割は5段階に分かれおり、一番税額が安い資本金1,000万円以下の法人の場合2万円の支払いが必要です。

事務作業の負担が増える

法人としてのフランチャイズ開業では、事務作業の負担が増えます。

個人事業主の場合は、売上から経費を引いた金額が所得になるので、計算がシンプルです。

しかし、法人の場合、スタッフへの給与支払いなどの会計処理や事務処理が少し複雑なのが負担と感じる場面もあります。

法人登記するための方法

法人を設立するためには、いくつかの手続きが必要です。以下では、法人登記するための具体的な方法について詳しく説明します。

定款を作成する

まず最初に、法人の定款を作成する必要があります。

定款とは、会社の目的、商号、所在地、資本金、発起人など、会社の基本的なルールや規定が記載された文書です。

定款は、法人設立の際に法律に基づいて作成されます。

  • 目的:どのようなビジネスを行うのかを記載する
  • 商号:会社の名称
  • 所在地:登記する住所
  • 資本金:会社を設立するのに出資した金額
  • 発起人:会社の設立にかかわる人物で後に株主になる

法人印を作成する

次に、法人印を作成する必要があります。法人印は、会社の公式な印鑑であり、契約書や重要な書類に使用されます。

法人印は主に3つあり、最も重要度の高い実印(丸印)、銀行や金融機関で使用する銀行印、契約書や請求書などに押す角印です。

また、法人印は悪用されると危ないので、使用頻度を減らすために認め印を作成している会社も多いです。

出資金を支払う

法人を設立する際には、出資金を支払う必要があります。出資金とは、会社の資本金として投入されるお金のことです。

出資金は誰がどのくらい出資したのかを必ず記録しておきましょう。

法務局に会社登記する

次に、法務局に会社を登記する手続きを行います。

会社登記とは、法人が法的に認められる手続きであり、法務局に所定の書類を提出することで行われます。

登記した日が会社設立日なので、こだわりのある方は計画立てて行いましょう。

銀行や税務署で手続きを行う

最後に、会社設立後には銀行や税務署でさまざまな手続きを行う必要があります。

銀行手続きは、口座開設です。口座開設には、登記簿謄本や定款、代表者印、代表印鑑証明書、身分証明書などを準備しておきましょう。

税務署では、法人設立届出書や青色申告承認申請書の手続きを行います。法人設立届出は2カ月以内、青色申告承認申請書は3か月以内が期限です。

そのほかには、給与や税金関連についても手続きします。

まとめ

本記事では、フランチャイズの開業方法について詳しく解説しました。

個人事業主と法人では、費用や税金面、社会的信用度など違いがあります。これらは、メリットと感じる方もいれば、感じない方もいるでしょう。

もし、スタッフを何人も雇わず小規模から始める方は個人事業主から初めて、時期が来たら法人に切り替える方法が良いでしょう。

個人事業主でのフランチャイズ開業のメリット
・開業手続きが簡単で無料
・利益が少ない期間は税金が少ない
・経費計算が難しくない

個人事業主でのフランチャイズ開業のデメリット
・社会的信用度が法人よりも低い
・経費と認められる幅が狭い
・一定上の利益になると法人よりも税金が高くなる

法人でのフランチャイズ開業のメリット
・社会的な信用度が高い
・経費として認められる枠が大きくなる
・赤字の繰越期間が9年になる

法人でのフランチャイズ開業のデメリット
・開業手続きが煩雑で費用がかかる
・赤字でも住民税の支払いがある
・事務作業の負担が増える

詳細は本文で解説しているので、フランチャイズの開業方法を迷っている方は参考にしてください。

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この記事の執筆者

フランチャイズ支援歴

松田 和也

大阪大学人間科学部卒業後、大手フランチャイズ本部の加盟開発担当として新卒入社。その後SVとして10年間従事し、フランチャイズオーナーの経営指導に携わる。過去100名以上のフランチャイズオーナーを支援し、撤退率3%以下の実績を持つ。2022年1月にいくらやフランチャイズ立ち上げメンバーとして参画。

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